後遺症 認定

後遺症 認定

交通事故によって身体損害を被った場合、治療を終えてもなお損害が残ることがあります。 これが一般的に「後遺症」と呼ばれるものです。 しかし、治療終了後に痛みや不具合が残っていても、それが法律的に後遺症(後遺障害)として認定されるかどうかはまた別の問題です。 また、後遺症はその障害の程度に応じた等級が認定されるのですが、認定のために適切な準備をしておかないと、適切な等級認定と損害保険料の支払いが なされないことがあります。 【後遺障害等級認定】 後遺障害等級には、1級から14級までありますが、これらは後遺症による労働能力の喪失がどの程度のものであるかという観点から決定されます。 そしてこの等級によって、損害賠償の額も大きく変わってきます。 等級認定は損害保険料率算出機構が行うのですが、この機関は、現実的には保険会社よりになることが多く、 等級認定に際し、必ずしも被害者に有利な判断がなされるとは限りません。 とりわけむち打ちや骨折等の後の痛みが残っているようなケース(そういった事例が多いのですが)で認定を受けることは容易ではありません。 また、後遺症の認定のための審査は、審査機関が、被害者と直接面談し、症状について聴取して判断するわけではありません。 被害者の主治医が作成した後遺障害診断書をもとに審査を行う、いわゆる書面審査です。 そこで、等級認定をしてもらうに際しては、きちんとした後遺障害診断書やその他の資料が必要となるのです。 まず、最初の審査の段階で、どのような診断書を提出するかが極めて重要です。 しかしこの点、医師によって、後遺障害診断書の書き方はまちまちなのが現状です。 後遺症の認定基準を良く知らなかっ たり、被害者の後遺症(後遺障害)の認定のことに配慮して、診断書を書いてくれない場合が多いのです。 したがって、後遺症の適切な認定のためには、被害者自身が後遺障害診断書の重要性を認識する必要があるのです。 以下において、診断書を作成してもらうためのポイントをまとめましたので、ご参考ください。 【後遺障害診断書を作成してもらうためのポイント】 ・必要な検査は、全て受けましょう。 ・可動域(関節が動く範囲)は正確に測ってもらいましょう。 ・空欄がないように書いてもらいましょう。空欄の部分は正常だと判断されてしまいます。 ・他覚所見、自覚症状ともに、詳しく書いてもらいましょう。 ・症状がある部位を具体的に示してもらいましょう。 ・画像所見がある場合は、画像の種類と撮影日を記載してもらい、症状を正確に、詳細に記載してもらいましょう。 ・事故で負ったケガと、残っている症状との関係を、具体的に書いてもらう。 ・画像所見と、残っている症状との関係を、具体的に書いてもらいましょう。

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